英文契約書には、英文契約書特有の言い回し、意味があります。
その中で、今回は”without prejudice to“について解説します。
“without prejudice to”とは、英文契約書などにおいて「権利を失うことなしに」、「他の権利に影響を及ぼすことなく」という意味で使われます。
“prejudice”とは、「偏見、先入観」という意味が一般的かもしれません(私も学生時代ではこのように覚えた記憶があります。)が、法律で使用されるときには、「権利侵害」という意味になります。
とりわけ、英文契約書においては、契約解除条項にて、”without prejudice to”を見かけることが多いです。
この「権利を失うことなしに」や「他の権利に影響を及ぼすことなく」とは、わかりにくい考え方だと思います。
例えば、当事者に契約違反があった場合、相手方が損害賠償請求ができると致します。この損害賠償請求条項が例えあったとしても、契約解除など他の権利には影響しない、という考え方です。
それでは、具体的な例文を見てみます。
(例文)
Either Party may, without prejudice to any other rights or remedies hereunder terminate this Agreement if other Party fails to comply with the terms and conditions of this Agreement.
(訳)
いずれの当事者も、本契約に基づく他の権利あるいは救済策に影響されることなく、本契約の諸条件等を遵守できない場合は、本契約を解除することができる。
*”may”とは、英文契約書では「~かもしれない」ではなく、「~できる」という意味になります。
*”hereunder”とは、”under this Agreement”という意味です。
*”comply with”とは、「~を遵守する」という意味で、昨今では「コンプライアンス(法令遵守)」という用語も定着してきました。ちなみに”comply”の動詞の後には、通常”with”が来ます。
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