国際間の契約として、英文契約書が用いられるのですが、英文契約書は条件、義務などを細かいに取り決めることが一般的です。

そのため、契約を正式に締結する間に、これまでの交渉経緯や方向性、スケジュールなどの確認する文書として、レター・オブ・インテント(”Letter of Intent”)があります。”Letter of Intent”は略して、”LOI”とも書かれます。

個人的なことですが、メールに唐突に”LOI”と書かれて、意味を把握できなかった記憶があります笑。

“Letter of Intent”とは。

“Letter of Intent”とは、その用語の通り、レター形式にて、交渉の合意内容など、確認事項を文書化していくものです。いわば(英文)契約書の前身といったものです。

契約は確かに口頭でも合意されれば、成り立つものですが、やはり書面にしておかないと、後になって「言った言わなかった」となりがちです。

“Letter of Intent”も、このことと似たようなことで、大型プロジェクトなどで、契約締結までに時間を要する場合に、交渉のこれまでの確認・合意事項を書面化することもあります。

“Letter of Intent”と”not legally binding”

“Letter of Intent”(”LOI”)は、これまでの交渉内容、方向性などを確認する文書であるため、法的拘束力がない(”not legally binding”)旨を記載することが多いです。

逆に“Letter of Intent”に法的拘束力がないと書かないと、この”Letter of Intent”に法的拘束力があるかないのか、判別がつかないのも事実です。

それでは、”not legally binding”を使った例文を見てみます。

(例文)

The terms and conditions of this Letter of Intent shall not be legally binding, unless a formal agreement incorporating such terms and conditions is executed by parties hereto.

(訳)

本レター・オブ・インテントにおける条項と条件は、当該条項と条件を組み入れた契約が当事者間によって締結されない限り、法的拘束力を有しないものとする。

・shallは、「~するものとする」と義務を表す用語です。

・suchは、英文契約書においては、「当該」という意味です。

・incorporatingとは、「包含する」「含む」という意味です。

・executeは、「実行する」の他「契約を締結する、署名する」と意味があります。

 

英文契約書のご相談、ご依頼は、横浜のかもめ行政書士法人にお任せ下さい!関東・関西各地よりご依頼を頂いています。初回相談料は無料で対応していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

無料相談実施中。045-392-3713までお電話ください