毎回のように、このブログに書いていますが、英文契約書は独特の表現、言い回しがあります。

その独特の表現、言い回しを理解することで、多少なりとも英文契約書の内容の理解が進んできます。

今回は、英文契約書にて、よく使われる、”including, but not limited to”について解説します。

“including, but not limited to~”とは、「~を含むが、それに限定しない」と、例示等の拡大解釈を英文契約書に盛り込みたいときに、有効な表現です。

例えば、秘密保持契約を結ぶ際、「秘密」の対象物を拡げたいときに、”including, but not limited to A, B, C, D, or E”といった表現を用いることができます。

一般条項としては、不可抗力条項(”force majeure”)にて、この表現がよく見られます。

ここでは、”force majeure”の例文を見てみます。少し長い英文になりますが、ご了承下さい。

(例文)

Neither party hereto shall be liable to the other party for failure to perform its obligations hereunder or individual contracts due to the occurrence of any event beyond the reasonable control of such party, third parties employed by such party to render all or any part of Services, and affecting its/their performance, including, but not limited to, governmental regulations, orders, or guidance, act of God, war, warlike conditions, hostilities, civil commotion, riots, epidemics, fire, strikes, lockouts or any other similar cause or causes.

(訳)

いずれの当事者も、当該当事者またはサービスの全てもしくは一部を提供するために当該当事者により起用された第三者の管理を超え、かつ当該当事者・第三者の履行に影響を与える事態の発生により、本契約または、本契約に基づく個別契約の履行を行うことができない場合は、いずれの当事者とも、他方の当事者に対して当該不履行において責任を負わないものとする。上記の事態は、政府の規制、命令あるいは指導、自然災害、戦争、戦争類似の状況、敵対行為、内乱、騒乱、疾病、火災、ストライキ、ロックアウトまたは他の類似の原因またはその複数の原因等を含むが、それらに限定しない

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