英文契約書には、独特の表現や言い回しが多いため、難しく感じるのも事実です。

1つ1つの用語を理解していくことで、英文契約書の内容理解が深まってきます。

今回は、”indemnify and hold harmless“について解説致します。

Indemnify and hold harmlessとは

“indemnify and hold harmless”とは、「(相手方が)損害を受けないようにする」、「(相手方を)損害がないよう守る」、「(相手方に対し)何も請求しない」といった意味です。

契約書らしい訳語ですと、「(契約相手方を)免責し、かつ防御する」というようになります。

かみ砕きますと、「相手方に責任を追及せず、さらに相手方を第三者からの行為・請求等から損害を受けないよう守る」ということで、英文契約書にて度々見かける表現です。

また、”indemnify and hold harmless”の後には、前置詞”against”が来ることが多いです。

Not be liable toとの違い

「負担を負わせない」いわゆる「免責する」という別の英語表現として、”not be liable to”という表現も使われることがあります。

“not be liable to”と”indemnify and hold harmless”の違いですが、”indemnify~”の方が、当方側の責任範囲が広く、費用負担が重くなると解釈されます。

Indemnify and hold harmlessを使った例文

それでは、例文を挙げます。

(例文)

ABC shall indemnify and hold DEF harmless against all actions, claims, damages, costs and expenses resulting from any breach of GHI’s warranty.

(訳)

ABC社は、GHI社の保証の違反から生じる、全ての訴訟、クレーム、損害、負担及び費用において、DEF社に対し、免責し防御するものとする。

:英文契約書にて記載される”action“とは、純粋に「行為」と意味もありますが、「訴訟、提訴、法的手段の行使」という意味で使われることも多いので、注意が必要です。

 

英文契約書のご相談、ご依頼は、横浜のかもめ行政書士法人にお任せ下さい。アメリカでのビジネス経験や米国公認会計士合格の経験を基に対応しております。初回相談料は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

無料相談実施中。045-392-3713までお電話ください