英文契約書には、読み解くための独特な表現が多々あります。英文契約書などフォーマルな文書を見ると、見慣れない単語が所々出て、つい「複雑」「難しい」と感じてしまうものです。

英文契約書特有の表現に慣れることで、契約書の内容を把握し、さらに行間の意図まで読み切れるようになれるかもしれないです。

今回は”hereby“, “hereunder“について解説致します。

hereby, hereunderで書かれている内容が、英文契約書であれば、by the Agreement, under the Agreementという意味にそれぞれなります。

(例)hereby

The undersigned parties hereby agree to comply with all applicable laws, regulations, and requirements, as described below.

(訳)

下記署名された本契約による両当事者は、以下に記載される、全ての法律、規則、義務を遵守することに同意する。(あえて今回は、”hereby”を訳しております。)

 

(例)hereunder

The license and all of ABC’s rights hereunder shall belong to ABC and may not be assigned by ABC without the prior consent.

(訳)

本契約に基づくライセンス及びABCの全ての権利は、ABCに帰属するものとし、事前の同意がない限り、(これらは)ABCによって譲渡されることはできない。

(*ここでの”may”は「~できる」という意味になり、これは英文契約書特有の意味になります。)

 

“hereby”, “hereunder”は契約書の他、委任状(”power of attorney”)にも頻繁に使用されます。

この他、”herein”, “hereinafter”, “hereof”, “hereto”, “thereof”など表現もあるのですが、いずれも「前置詞+本契約(など)」と解釈することで、正しく契約書を読むことができるようになります。

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