「知ると納得!英文契約書用語」シリーズで記事を書いています。

英文契約書には独特のフォーマルな表現があるため、1つ1つのルールを理解できるように、少しずつ読めていくようになります。

今回は、”execute the (this) Agreementについて解説致します。

本来”execute”とは、実行する、執行すると意味があります。英文契約書の条文にも、”execute”の用語は見られ、実行するという意味合いのものもあります。

しかし、”execute the (this) Agreement” となると、本契約書の署名(場合によっては「調印」)という意味になります。

英文契約書を読みなれていない場合、”execute the (this) Agreement”を見ると、”perform the this) Agreement” (本契約を実行する)とつい捉えてしまいますので、注意が必要です。

また、契約書に限らず、委任状のときも、署名・調印の意味で使われます。”execution of this Power of Attorney”といったように使用され、「本委任状の署名(あるいは調印)」という意味になります。

それでは、例文を見てみます。

(例)

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement as of the date first above written.

(訳)

本契約の証として、契約両当事者は、契約書の冒頭の日付にて本契約の署名(サイン)を行った

*WHEREOFは、結びの冒頭に記載されることが多く、結びは「現在完了形」で記載されることが通例となっております。”IN WITNESS WHEREOF“は、「本契約の証として」という意味で、頻繁に使われ、英文契約書に携わる方は、ほぼ毎回のように目にします。

また、as ofは、「○○時点」という意味で、財務諸表(Financial Statements) の貸借対照表(Balance Sheet)の決算日にも使用されます。12月末が決算日の場合、”as of December 31st, 20XX” といった記載をします。

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