英文契約書には、独特の言い回しが多く、「英語ができる」という方でも、理解しにくい箇所も多々あることと思います。

この独特な言い回しのことを、リーガルジャーゴン(”Legal Jargon”)と言いますが、今回は英文契約書でよく見かける、”hereof”, “hereto”について解説していきます。

英文契約書の中で、”hereof”と書かれていましたら、”of the Agreement”という意味で、”hereto”と書かれていましたら、”to the Agreement”という意味になります。

(例)

This Agreement constitutes the entire agreement and supersedes all prior agreements and understandings of the parties hereto with respect to the subject mater hereof, ~.

(訳)

本契約は、完全合意を形成し、本契約の主題に関わる本契約に対する当事者間でのすべての従前の合意及び理解を優先する。

 

このように、契約書内での”hereof”, “hereto”は、”of the Agreement”, “to the Agreement”を意味しますが、文脈によって、特定の条項、添付文書、添付別紙など指すことがあります。

やや応用編

次はやや応用になりますが、”herein”について解説致します。

契約書上で、”herein”では、”in the Agreement”を意味します。

(例)

There are no understandings, representations or commitments expressly or implied, which are not set forth herein.

(訳)

明示的にあるいは黙示的に、本契約に規定されていない、理解、表明、約束は存在しない。

本来、英文契約書は、当事者を含め第三者にも内容が理解できるものとして、作成されることが理想ですが、フォーマルな表現方法は今でも残っており、時折海外で作成される契約書ドラフトで見かけることもあります。

 

逆に英文契約書独特の言い回しを多少でも理解しておくと、英文契約書を読み進めるのに役立つと言えます。

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