英文契約書を目にしたとき、まず意味の分かりにくい用語として、”whereas”が挙げられます。

whereas“は、英文契約書の前文にて出てきますが、多少古く、形式的な表現方法です。意味は「~なので」で、実は”as”と同じです。(asにも、「~なので」という意味があります。)

それでは、例文を見てみます。

(例)

WITNESSETH

WHEREAS, ABC Company manufactures and sells XXX products (hereinafter referred to as the “Product”, and desires to sell the Product to DEF Company; and

WHEREAS, DEF Company is willing to purchase the Product from ABC Company;

(訳)

以下、証明

ABC株式会社は、XXX製品(以下、「本製品」という。)を製造及び販売しており、DEF株式会社に本製品の販売を行うことを希望し、DEF株式会社は、ABC株式会社より本製品の購入を希望しているので

といったように、使用されます。”whereas”という用語は、英文契約書でよく見かける用語ではあるのですが、前文にて”whereas”を使われない英文契約書も目にします。

とはいえ、”whereas”の用語を見たとき慌てないよう、予め「”whereas”は、”as”と同じ意味である。」と頭の片隅に留めておくと、役に立ちます。

また、例文にあるように、最初の”whereas”を訳してしまうと、日本語として意味が通りにくくなるため、かえって訳さないケースも時にはあります。

法的なことを書きますと、whereas条項は、あくまでも英文契約書の前文であり、契約書本体とは言えないので、法的拘束力(”legally binding”)はございません。

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