英文契約書には、独特な表現が多いです。
私もサラリーマン時代に、英文契約書を読み始めたとき「”and/or”とは何だろう?」と思ったことは今でも鮮明に覚えています。

今回は、英文契約書の”and/or”について解説します。

英文契約書のand/orとは

日本語でも短めに表現する傾向があります。
例えば「なるべく早く仕上げて」というとき、「なるはやで仕上げて」といった感じです。
(例えの出し方がイマイチで、すみません。)

英文契約書での、A and/or B とは、A and B と A or B の両方の意味を含んでいます

(例)
The order for the Products does not imply any assignment or license of the intellectual and/ or industrial property rights attached to the Products.

(訳)
本製品の発注は、いかなる本製品に付随する知的財産権及び、または工業所有権の譲渡あるいはライセンス付与を黙示しない。

・このand/ orには、「知的財産権および工業所有権」と「知的財産権または工業所有権」の両方の意味を含んでいます。

ちなみに、この英文は、「製品を発注しても、知的財産権、工業所集権を譲渡されたり、ライセンス付与がされるものではない。」といった、発注を受けた側が発注する側に確認を行う条文と言えます。

英文契約書で日本語を一致されることは難しいです。

とはいうものの、「及び、または」という表現は日本語にあまり見られるものではありません。

契約書に限らず、日本語と英語の完全一致を行うことは難しいと言えます。やはり英文のニュアンスや条文の行間にある意図まで訳すには、限界があります。

英文契約書の作成、翻訳を行っている弊所からのアドバイスになりますが、日本語訳文を参考にしつつ、英語原文にも目を通して英文契約書の理解を行うことをお勧めします。

日本語訳の限界を受けて、弊所にて英文契約書の和訳を行ったときは、できる限り、原文のニュアンスや行間の意味を酌みつつも、「オリジナル言語は英文であり、あくまでも日本語は訳である。そのため、和訳されたものは、いかなる効力を有しない。」といった但し書きを付けています。

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