この記事では、”INCOTERMS”の各種類について解説致します。
“EXW”(工場渡)
売主の施設や指定場所(工場・倉庫など)において、物品を買主の処分に委ねたときに、売主の引渡義務が行われます。売主は引取りの車両に積み込まず、輸出通関手続きも行いません。
“FCA”(運送人渡)
指定場所において買主が指定した運送人に物品を引き渡したときに、売主の引渡義務が完了します。輸出通関手続きは売主が行います。
引渡場所が売主の施設内の場合、売主は積込みの責任を負います。しかし、引渡場所が施設以外の場合、売主は荷下ろしの責任を負いません。
“CPT”(輸送費込)
物品を売主が指定した運送人に引き渡した時点で、引渡し義務が完了しますが、指定地までの運送費用は売主が負担します。物品が運送人に引き渡された後は、買主が一切の危険と以後の追加費用を負担し、輸出通関手続きは売主が行います。
“DAT”(ターミナル持込渡)
仕向港または仕向地における指定ターミナルで、物品が輸送手段から荷下しされた後、買主の処分に委ねられた時、売主が引渡義務を果たして、輸出通関手続きは売主が行います。
“DAP”(仕向地持込渡)
指定仕向地において荷下しの準備ができていて、到着した輸送手段上で、物品が買主の処分に委ねられた時、売主が引き渡しの義務(危険負担の移転)を果たします。輸出通関手続きは、売主が行うが、輸入通関の義務はありません。しかし、輸入通関手続を当事者が希望する場合は”DDP”を選択致します。
“DDP”(関税込持込渡)
物品が指定仕向地において荷下しの準備ができていて、到着した輸送手段の上で輸入通関を済ませ、買主の処分に委ねられた時、売主が引き渡しの義務(危険負担移転)を果たします。輸出入通関一切の義務を負います。関税に付随する付加価値税(内国消費税等)も売主勘定となります。
“FAS”(船側渡)
物品を指定船積港の本船の船側に当該地の慣習に沿って置かれた時点で、売主の引き渡義務が完了し、買主はその時から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担することになります。輸出通関手続きは売主が行います。
“CFR”(運賃込)
売主の引き渡し義務は”FOB”と同じですが、売主は物品を指定仕向港まで運送するための費用を負担します。輸出通関手続きは売主が行います。実務においては伝統的な表現がある”C&F”として使用されているが、”CFR”が正しいです。物品の減失または損傷は物品が本船の船上に置かれた時、または、引き渡された時に、危険負担は売主から買主へ移転します。
“CIF”(運賃保険料込)
売主の引渡義務は”FOB”と同じですが、売主は物品の指定仕向港までの運賃を負担します。物品の減失または損傷は、物品が本船の船上に置かれた時、または引き渡された時に危険負担は、売主から買主へ移転します。”CIF”においては売主は、運送中の物品の減失・損傷についての買主の危険に対して海上保険も負担します。しかし、”CIF”条件においては、最小担保の保険だけを取得することを要求されているので注意が必要です。輸出通関手続きは売主が行います。
“FOB”(本船渡)
約定品が指定船積港で、本船の船上で物品を引き渡すか、または、既にそのように引き渡した時点で、売主の引渡義務が完了し、買主はその時から物品の一切の費用及び滅失・損傷の危険を負担しなければなりません。輸出関連手続きは売主が行います。(「物品が本船の手すりを通過した時」から「物品が本船の船上に置かれた時」となりました。)
“CIP”(輸送費保険料込)
売主の引渡義務は“CPT”と同じですが、売主は約定品の指定仕向地までの運送費用および貨物運送保険料を負担します。“CIP”条件においては、最小担保の保険だけを取得することを要求されていますので、注意が必要です。輸出通関手続きは売主が行います。
“INCOTERMS”も力関係で決まります。
“INCOTERMS”は11種類ありますが、最終的には、当事者間の力関係で決まると言えます。
以前依頼を頂いた英文契約書のリーガルチェックにおいて、ドラフト作成側(出荷側)が、EXW(工場渡)で記載されたのを見たこともあります。
そのため、”INCOTERMS”を見たら、その都度内容を詳細に把握し、自社のリスク等を確認することをお勧め致します。
買主側に立った場合は、見直しを求めると思われますが、最終合意は、力関係に委ねることが大きいと言えます。
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