横浜で、英文契約書の作成やリーガルチェック等を行っている、かもめ行政書士法人です。

英文契約書のご依頼は、様々な業種の方から頂くこともあり、ビジネスの内容、商流などとても興味深いです。具体的には、海外から日本進出であったり、クリエイターの方が海外でサービス提供を取り組まれていたり、製造業の会社様より海外会社との業務提携など、様々です。

以前、Youtuber(ユーチューバ―)の方から海外Youtuberの方と提携することで、英文契約書の作成を依頼頂きました。

今回は、その時の経験を基に、海外Youtuberとの契約のポイントについて書きます。

日本のユーチューバーの方も、海外のユーチューバーの方と契約するなら、英語で。

日本のユーチューバーの方も、海外のユーチューバーや海外の取引先と契約をする場合、契約書は英語で書くことが一般的です。

アメリカやヨーロッパの方や会社と契約書を交わすとき、英語で書くことは、イメージしやすいのですが、中国などアジアの方や会社と契約書を交わすときも、実は英語で書くことが多いです。しかし、中国の方や会社と契約書を交わすときは、英文と共に中国語の訳の記載もありました。

このように、海外の方や会社と契約を交わすのであれば、英語がさほど使われない国においても、英語で契約書が書かれていることが通常です。

ユーチューブ等SNSに関わる契約でも、お互いの権利内容を決めておくが大事。

ユーチューブなどSNSを介した契約書でも、業務の分担の他、著作権、動画やアカウントの所有権、収益の分配、秘密保持など、お互いの権利を記載することが大切です。

ユーチューブに限ったことではないのですが、日本のご依頼者によっては、条文の内容を決めきれない場合、「詳細は別の契約にて定める」という内容を求められますが、これを多用されることは、お勧めしません。

日本での契約書は、分量もさほど多くなく、抽象的な内容も多いのに対し、英文契約書は、取り決めも細かいことで、分量も多めで、できる限り具体的に書かれる傾向があります。

現に日本の契約書では、「協議によって解決を図る」内容もあるため、「詳細は別の契約にて定める」ことを考えやすいかもしれません。

しかし、お互いの考え方、ビジネス習慣、文化的背景、制度も異なるほど、具体的に取り決め、文書に残しておく方が、トラブルを極力減らすことができると言えます。

英文契約書は、自社または自分たちで用意した方がよい。

英文契約書は、日本の契約書より、明確に契約内容や権利が書かれる分、有利・不利もより明確になります。そのため、相手側により作成された英文契約書案は、相手方に有利な内容が書かれていることが多いです。

よって、英文契約書も自社ないし自分たちにて、用意/ 作成した方が、有利に契約を進めやすいことになります。

一方で、「英語もよく分からないし、そして契約書となるとハードルが高い」と考える方も多いと思います。こういった場合は、弊行政書士法人にて、英文契約書案を作成することもできます。

実は、弊法人にて英文契約書のサービスを始めた頃は、英文契約書のリスクチェック(リーガルチェック)を依頼される方が多かったのですが、次第に英文契約書の作成を依頼される方も増えてきました。

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