横浜で、英文契約書業務を行っている、かもめ行政書士法人です。
英文契約を通じて、ビジネスの後押しをしていますが、英文契約書のお問合せをされる方は、様々な業種の方がいて、とても興味深いです。
以前、Youtuber(ユーチューバ―)の方から英文契約書の作成を依頼頂きましたので、概要を書きます。
日本のユーチューバーの方も、海外のユーチューバーの方と契約するなら、英語で。
日本のユーチューバーの方も、海外のユーチューバーや海外の取引先と契約をする場合、言語は英語を選択するのが一般的です。
アメリカやヨーロッパの企業とは英語の契約書で交わすのは、分かりやすいのですが、中国などアジアの企業と契約を交わすときも、英語の契約書が一般的です。しかし、中国の場合は、英文と併記して中国語訳の場合もあります。
このように、海外と契約を交わすのであれば、英語の契約書が一般的です。
ユーチューブに関わる契約では、権利の確認を行うことが大事。
ユーチューブを含めたSNSは、年々利便性が高くなり、手軽に利用でき、身近なものになりました。手軽に利用できるになった反面、ユーチューブなど実際触ることのできないもの(Intangible)に関わる契約では、特にコンテンツの所有権、著作権(コピーライト)など知的財産権の確認や権利侵害の取り決めが不可欠です。
当然、触ることのできる製品にも所有権の定めは行いますが、直接触ることのできないものほど、所有権、著作権などの知的財産権保護等明確にしておくことが大切です。
時折、著作権において「作品のヒント、助言、アドバイスした場合」の質問を頂くことがございますが、基本「ヒント、助言」程度では著作権は該当致しません。
また、SNSではアカウント管理の取り決めも重要になります。別の案件ですが、リーガルチェックした際、海外から送られた契約ドラフトの中に、アカウント情報の共有とみられる記載があり、日本では考えられない内容も含まれていたことがありました。
契約ではお金に関する取り決めも明確にしておく。
協業していく上では、自然にお金に関する問題も生じます。契約の段階から、お金に関する取り決めを明確にしておくと、後々のトラブルも未然に防ぐことができます。
海外の方(企業)と契約する場合は、報酬の計算方法、適用する通貨、レート、手数料負担、支払期限まで定めておくことをお勧め致します。国際間で報酬を支払う際は、源泉所得税や租税条約に関わる可能性もありますので、税理士の方とも相談されるのをお勧めします。
源泉の考え方は、国際的にはさほど浸透していないため、十分海外の方に説明を行っておくことが大切です。
お金に関すること以外に、日本の契約書には、「疑義など生じた場合協議して解決する」という条文が通常書かれていますが、英文の契約書では、こういった「協議解決」の趣旨はなく、不明な点は契約を交わす前に確認しておくスタンスです。
そのため、「海外の企業とまず契約をしたのですけど、取引を始めたら色々問題が起きて、契約の変更をしたいのです。」といった相談を頂くことがありますが、英文契約書の考えでは、両者の書面による変更の同意がなければ、変更することは難しいです。
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