英文契約書においてよく見かける “public domain” について説明します。

“domain” は「領地」「領土」「領域」「所有地」「所有権」といった意味ですが、”public” が付くと「公知の知識」「公有のもの」という意味になります。「パブリックドメイン」ともいいます。

たとえば、「ライセンス契約」や「秘密保持契約」において保護の対象となるトレードシークレット(秘密性が要求される顧客情報、未公開の製品情報、技術など、企業に利益をもたらすもので、流失したならば、企業の損害になるもの)の例外としての「公知」の情報、知識が挙げられます。

一般の誰もが知っている知識(公知の情報、知識)を、法律や契約上の義務として秘密に保つ義務を課することは、もはや必要ではないからです。

ただし、ブランドやアニメーション、映画の主人公のように誰もが知っていて、広く親しまれているからといって、知的財産として守られないという意味ではありません。

ブランドは商標法や不正競争防止法により、アニメーションの主人公(キャラクター)を表現したものは著作権法や不正競争防止法によって法的に保護されているのです。

法的な保護の前提として、秘密性が要求されている、トレードシークレットや財産的情報が秘密性を失ったときに “pubulic domain” となり、保護を失うのです。

public domain” の使用例を見てみましょう。

(例)

The preceding sentence shall not apply to any information which is in the public domain at the time it comes into A’ knowledge or comes into the public domain without breach of any obligation of the Article.

(訳)

上文は、Aが知るに至った時点で公知である情報または本条の義務に違反することなく公知となる情報には、適用されない。

(例)

It is understood, however, that the foregoing exceptions in Article 3 above shall not apply to any portion of the Confidential Informaition which:

(ⅰ)at the time of disclosure, is or becomes part of the public domain through no fault of Receiving Party; or・・・

(訳)

ただし、上記3条の例外は以下の秘密情報には適用しないことに合意する。

(ⅰ)開示の時点で受領当事者の責によらず公知であるか、または公知となった秘密情報。

2つの事例を上げました。2例とも表現は違いますが、「公知となった秘密情報には適用しない。」と言っています。参考にしてください。

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