英文契約書には、契約書の種類に関わらず、頻繁に使われる条項があり、「一般条項(General Provision)」と言われます。
今回は一般条項について解説致します。
一般条項の意味合い。
英文契約書の一般条項の条文と言うと、
「英文契約書の一般的な条項で、さほど問題やリスクはないのでは」と思われるかもしれません。
しかし、「一般条項」と言われる条文は、英文契約書の長い歴史を通して、「一般条項」と呼ばれるようになった程、重要度の高い条項と言えるのです。
意外に専門家と言われる方ほど、扱いが慎重でなくなるので、私自身注意が必要と感じています。
一般条項の中には、「完全合意」(Entire Agreement)という条項があり、「本契約書は、契約当事者の全ての合意事項を構成し、両当事者間の口頭または書面による従前の表明、理解、合意に優先する」といったことが書かれています。
簡単に書きますと、契約書には合意事項が仮に含まれていなかったとしても、この条文があり、契約書に両当事者がサインをしますと、以前の合意事項が無効になってしまうというリスクがあります。
一般条項の種類
それでは、英文契約書の主な一般条項を挙げていきます。
・Notices(通知)
・Entire Agreement(完全合意)
・Amendments/ Modifications(改定・修正)
・Severability(分離性)
・No Waiver(放棄否定)
・Headings(表題)
・No Assignment(譲渡禁止)
・Force Majeure(不可抗力)
・Confidentiality(守秘義務)
・Limitation of Liability(責任制限)
・Governing Law(準拠法)
・Jurisdiction(裁判管轄)
・Arbitration(仲裁)
・Termination(契約解除)
・Survival(存続)
・Indemnification(補償)
・Disclaimer(免責)
・Non- Competition(競合禁止)
・Term(契約期間)
各項目については、各ページにて解説していきます。
まとめ
英文契約書には、契約書の種類を問わず、頻繁に使われる条文があり、「一般条項」と言われています。単に「一般的な条項」という意味よりは、数多くの契約書にて使われるほど、重要度の高い条項です。
主な一般条項を挙げましたが、今後別ページにて解説を行っていきます。
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