今回は、英文契約書上、よく使われる“subject to”について解説します。

“subject to” の”subject”を見て、まず、名詞形の意味「 主語、主題、教科、主体、臣民」を思い浮かべる方が多いと思いますが、英文契約書上では”(be) subject to”という形容詞でよく使われます。

“subject”の”sub-“は語源的に「下」という意味です。そこで形容詞”subject”は、「従属する」「支配される」「左右される」という本来的な意味を持ち、“(be) subject to”となると「~を条件として」「~の対象の」「~の管理下にある」といった意味になりますので、注意が必要です。

“subject to”を使った例文

まず、頻度が高い「~を条件とする」という意味の使用事例を見ていきます。

(例文)

All offers will be considered as firm offers subject to the reply being received within five(5) days from and including the date of dispatch.

(訳)

すべてのオファーは、返答が発送の日を含めその日から5日以内に受け取られることを条件とする確定オファーとみなす。

次に「~の対象になる」という意味の使用例を紹介します。

(例文)

The Purchaser acknowledges and agrees that any Products, software and technology subject to this this Agreement are subject to the export control laws and regulations of the United States.

(訳)

購入者は、以下について了解し同意する。本契約の対象となっている本製品、ソフトウエアおよび技術は、米国の輸出管理法規制の対象となるものである。

最後に「~の管理下にある」の使用例です。

(例)

The Receiving Party shall return and deliver to the Disclosing Party all Confidential Information then in the possession of such Receiving Party  or otherwise subject to its actual or constructive possession, custody or control.

(訳)

受領当事者がその時に保有しているか、またはその他実際にまたは解釈上受領当事者の保有、管理、または支配下にある本秘密情報の全てを開示当事者に返却するものとする。

以上、”(be) subject to”の主な使われ方・意味について述べてきましたが、他に「~に従って」「~に準拠して」「~に規定する場合を除き」等の意味合いで使われることもあります。「~を条件として」という意味での使われ方は”provided that”と似ています。

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