タイトルを見て、
「have made, have manufacturedのどこが難しいのだろう。」
「英文契約書だから、何か特別の意味があるのでは?」
と思われる方は多いことでしょう。
今回は、英文契約書での“have made”、 “have manufactured”について解説致します。
“have made”, “have manufactured”を使った例文。
それでは、英文契約書で見かけやすい例文を挙げてみます。ここでの”made”と”manufactured”はほぼ同じ意味ですので、今回は”manufactured”を使います。
(例文)
ABC grants to DEF during the term of this Agreement, an exclusive and non-transferable right and license, with the right to grant a sub-license, to use the Information and Proprietary Rights, for the purpose of manufacturing, having manufactured, using and developing the application.
(訳例)
ABC社は、本契約期間の間、DEF社に対し、アプリケーションを製造、製造委託、使用及び開発する目的により、本情報及び本財産権を使用するため、独占的かつ譲渡不可能な権利及びライセンス権を、サブライセンス権(を許諾する権利)と共に許諾する。
注
・”term”には、英文契約書においても「期間」、「条件」、「用語」など様々な意味がありますので、文脈に応じて理解する必要があります。
・知的財産ライセンス契約など、無形財産取引契約には、形がみえないものという性質上、内容及び条件について、より丁寧に、慎重に解釈する必要があります。
“have made”, “have manufactured”の意味
実は、”have”には、現在完了の他、使役動詞の意味があり、英文契約書では、使役動詞の意味で使われることがあります。”have made”、”have manufactured”には、製造させるということから発展させて、「製造委託」という意味になります。
現在完了と思い込んで読み進めると、「委託」の考えは出てこないので、注意が必要です。
先に挙げた例文では、“having the application manufactured”とすると、意味がより分かりやすくなると思います。
似た表現として、”have developed”、 “have sold”がありますが、それぞれ「開発委託」、「販売委託」という意味になります。
なお、委託を表す英文契約書の標題(タイトル)では、”Having~”は使われませんので、注意が必要です。
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