UCCとは。

“UCC”といえば、コーヒーメーカー名を思い浮かべる人も多いと思います。

ところが英文契約書においては全く別の意味になり、アメリカの各州の商取引法を統一することを目的に作成された統一州法案名:UCC (Uniform Commercial Code)を指します。

米国では憲法はじめ、特許・関税・独禁法等の公法の一部、行政法や私法の一部では連邦法が制定されています。しかし、米国には各州政府が制定する州法があります。商取引が複数の州にまたがっている場合、法秩序の維持統制を取る必要があります。

連邦法の適用対象外で、連邦法では一律に規制しえない商取引の分野について、米国法を統一する目的で作成されたのが、「米国統一商事法典(UCC)」です。UCCは実質的に米国の連邦商事法的な地位をあたえられています。内容は日本の民法と商法にまたがる領域を含むものといわれています。

UCCは州によって異なる場合があります。

時代の変化に対応するため、”UCC”には頻繁に修正が加えられています。商法の専門家が作成したドラフト版”UCC”は”ALI”(米国法律協会)と”ULC”(統一州法委員会)の承認を得て、各州にその採択を薦めるモデル法案の”最終版UCC”として発表されます。

最終版UCCはPEB(編集委員会)が管理し、UCCの各条項の文言および解釈についてPEBが述べた公式コメントが重要視されます。

UCCは上記のとおり法規の案文(モデル法文)であって米国各州でのその法文が、法律として採択されて初めて制定法(各州の州法)となります。各州ではモデル法文を修正の上、採択するケースが多いため、UCCという同じ名称・同じ条文タイトルの規定であっても、州により異なる場合があります。

では、具体的な条文をいくつか見てみます。米国統一商事法典第2編201条・第3項では

「合意(agreement)とは、当事者の文言中に示されているか、行為の過程、取引慣行、商談の経過を含むその他の諸状況から推認される事実上当事者の取引を意味し、契約(contract)と区別される。」と規定しています。

米国統一商事法典第2編201条・第12項では

「契約とは、本法およびそれを補足するその他の適用ある法により決められたように当事者の合意から生じる法的義務の総体を意味し、合意(agreement)とは区別される。」と規定しています。

以上を要約すると、契約(contract)は、法的強制力がなければならないということになります。”contract”が”contract”になるためには、「約因」(consideration)の存在、書面性、合意の明確性の3点から判断されますので、英文契約書作成上、注意が必要です。

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