英文契約書に関わらず、契約において、「技術情報・営業秘密」の開示について、取り決めを行うことは、頻繁に起こります。

今回は、「技術情報・営業秘密の開示」(”Disclosure of Technical Information”)の取り決めについて解説致します。

開示をする側なのか、開示を求める側なのか。

契約書、とりわけ英文契約書において、立場を明確にすることは、とても重要です。

企業の命運を左右する、といっても言い過ぎではない、「技術情報・営業秘密」の対象範囲、開示方法、情報管理体制は、細心の注意を払って契約書に盛り込むことを、強くお勧め致します。

具体的には、「技術情報・営業秘密」を開示する側なのか、開示を求める側なのか、によって、技術情報・営業秘密条項の内容は、大きく異なります。

そのため、雛形やテンプレートの安易なご使用は、お勧め致しておりません。

意外に落とし穴になりやすい、マニュアルの言語

海外の企業とライセンス契約を結び、契約に基づき技術情報、営業秘密のマニュアルを相手方(海外企業)に渡すとき、意外に落とし穴になりやすいことが、「使用言語」です。

日本の契約書に、「使用言語」条項が盛り込まれることはほとんどないのですが、海外企業と契約を結ぶ際は、契約書のみならず、マニュアルなど契約に基づく文書も、使用言語は、英語に限るなど明記することをお勧め致します。

仮に、自社の技術情報、営業秘密の書かれたマニュアルを、相手方に渡した際、相手方から「現場では英語は使われていないので、現地語で書かれたマニュアルをお願いします。」と要求される状況も起こるかもしれません。

相手方の要求に対応するのであれば、翻訳会社など第三者に依頼することが多いと言えます。貴重な秘密性のある情報が、第三者(翻訳会社)に触れ、どのような体制で実際に翻訳され、漏洩リスクのことも検討しながら、翻訳作業を行うため、追加の費用もかかると言えます。

マニュアルの使用言語も明記しておくことで、余分な経費の負担から免れることもできます。

それでは、マニュアル使用言語を明記した一般的な条文例を記載致します。

(例文)

ABC shall furnish DEF with the materials of the Technical Information and Proprietary Rights described in Exhibit A, which shall be described in English.

(訳)

ABC社は、DEF社へ別紙Aに記載された技術情報及び知的財産権の資料を提供するものとするが、当該資料は英語にて記載されたものとする

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