英文契約書にて時折見かけるものですが、”Ratify”には「(条約などを)批准する。」「追認する。」という意味があります。”Ratification”「批准」「追認」という名詞形でも登場します。ちなみに条約は”Treaty”や”Convention”と表記されます。条約の批准方法は国により異なることなりますので注意が必要です。

(例文)

This Convention is subject to ratification, acceptance, or approval by the signatory States.

(訳)

この条約は、署名国によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。

(例文)

An act which is void does not become effective by ratification.

(訳)

無効な行為は、追認によっても、その効力は生じない。

 

上記の”Ratify”と似た用語に”Rectify”があり、英文契約書によく登場する用語で、当事者が契約違反などをした時に、その違反の状態を「回復する。」「是正する。」という意味になります。

この用語は、例えば相手方当事者に、違法状態・契約違反の状態が生じた場合に、それを何日以内に是正しなければ、契約を解除するという場面でよく使われます。

(例文)

The Seller may terminate this Agreement by written notice to Buyer with immediate effect in case where the Buyer fails to rectify the breach within fourteen (14) days.

(訳)

買主が14日以内に当該違反を是正することができなければ、売主は書面により通知することによって直ちに本契約書を解除することができる。

“Rectify”(是正する)と同様な意味で「cure」もよく登場します。参考までに例文を上げます。

(例文)

such failure not being cured within thirty (30)days after the day of notice

(訳)

通知書の日付から30日以内に治癒されない当該不履行

“Ratify”と”Rectify”はスペルも似ており、ドラフトの段階で混同しないよう注意して下さい。

 

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