英文契約書の案件をそれなりに扱っていますと、よく見かける用語があることに気付きます。
今回は、英文契約書にてよく見かける”represent and warrant“について解説致します。
“Represent and warrant”とは。
“represent and warrant”とは、「表明し、保証する」という意味です。
具体的には、事業・株式の譲渡契約や不動産の売買契約にて、事業・株式・不動産などについて、対象物は、現在こういう状況(事実・品質・権利など)であることを「表明し」、譲渡・引き渡し後の将来においても「保証する」ということです。
ソフトウェアについても、ライセンス(使用許諾)し、また譲渡したりするときも、”represent and warrant”という文言を見かけることがあります。
“RepresentとWarrant”の役割
英文契約書では、”made and entered into”や、”indemnify and hold harmless”のように、二つの動詞を並べて使う表現が多いです。
今回の”represent and warrant”も二つの語句を並べて使うようなイメージがありますが、”represent”には、「現在」の事実関係や品質等の表示を意味するのに対し、”warrant”には、「将来」にわたる品質や権利などの保証を意味していて、それぞれ異なった役割が実はあるのです。
“Represent and warrant”を使った例文
ここでは、”represent and warrant”を使った例文を見てみます。
(例文)
ABC represents and warrants that it owns and possesses all rights, title, interest, in all of the Software Products, and any trademarks, logos, trade secrets and proprietary rights concerned with the Software Products and that exclusive rights granted herein for the Territory have not previously granted, assigned or in any way encumbered to any party.
(訳)
ABC社は、ABCが本ソフトウェア製品の全部における、すべての権利、権原、権益ならびに本ソフトウェア商品に関連する一切の商標、ロゴ、取引秘密および財産権利を所有し、保有すること、さらに本地域につき、本契約にての独占的権利が、これまでいかなる当事者にも許諾、譲渡または何らかの方法により負担を負わせていないことを表明し、保証する。
注
・”interest”とは、興味ではなく、利益、権益を意味します。
・”exclusive rights”とは、独占権を意味します。
・”herein”は、”in this Agreement”を意味します。
・”that“は、文章が長いので読みづらいのですが、”represents and warrants”のあとに来る”that”となります。
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