今回は、英文契約書で「条項」を意味する用語について説明します。
provisions, clauses, particulars, covenants, articles, paragraphs, sections たくさんあって混乱しそうですが、これらが、英文契約書で使用される場合、いずれも契約条項を意味する場合が多いのです。
英文契約書の「条」「項」の表示方法は、日本語の条項の解釈がやや抽象的であることも関係して、原則として自由なのです。例えば「条」は一般的には「Article」が使われる場合が多いですが、起草者の好みや習慣により「Clause」「Section」「「Pragraph」等を「Article」の代わりに使う場合もあるのです。
一般的には、やはり「条」が「Article」、「項」が「paragraph」です。
それでは、いくつか使用例を上げてみます。provisionが「定め、条項」として使われている例です。
(例文)
Any provision in the Individual Contract inconsistent with any provision of this Agreement shall prevail.
(訳)
(個別契約において本契約と異なる定めがなされた場合)個別契約の定めが本契約の定めに優先して適用されるものとする。
次いで説明条項 (whereas clause)と言われている条項の例文です。英文契約書の前文を構成し、契約文ではありませんが、契約を締結するに至った経緯を説明することを目的とした条項です。
(例文)
Whereas, the Buyer desires to purchase a certain kind of xxxx products, as hereinafter specified, and,
Whereas,the Seller …
( 訳)
買主は、本契約においては特定されるある種の製品を購入することを希望しており、売主は…
最後に covenant の使用例です。covenant は「契約、約束、契約条項、条件」といった意味を持っています。
(例文)
NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual covenants and conditions contained herein, the parties hereto agree as follows.
(訳)
そこで、上記および本契約に規定された相互の約束と条件を約因として、本契約の両当事者は次の通り合意する。
以上のように条項を表わす用語は多々あり、その意味も文脈により変わってきますので、注意して下さい。なお、通常、条約の条項は article 、法令の条項は section と呼称分けしています。
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