A.「契約書を英語と日本語の両方作っているのですが、押印あるいはサインするときは、どうすればいいのですか?」
実は、この質問をかつて事務所で受けたことがあります。
今回は、英文契約書と和文契約書があるときの対処法について、解説致します。
契約書の正本(オリジナル)は、いずれか1つ。
契約書が英文と和文両方あるとき、どちらかを正本(オリジナル)にするか、決める必要があります。海外に本社がある会社と契約するときは、英文での契約書が正本(オリジナル)になるのが一般的と言えます。
中には、日本の会社と、日本に本社がある海外子会社との契約を交わすときのように、日本語の契約書と英語の契約書をどちらを正本(オリジナル)にした方がよいか、つい考えてしまうような事例もございます。(この場合は、当事者間で理解しやすい言語に合わせた方が無難と言えます。)
また、気を付けなければいけないことですが、日本語の契約書と英語の契約書が、完全一致しているとはいえないのです。日本語と英語は別の言語であり、意味合い、ニュアンスまで完全に一致させることは不可能と言えます。
このことは、英文契約書を和訳したときも同じことが言えます。つい翻訳された日本語だけで経営判断してしまうと、誤解を生んでしまう事態になる恐れもあります。
両方の契約書に押印、サインをしない。
先ほど「正本(オリジナル)は1つ」と書きましたが、契約書の有効性を示す、正本(オリジナル)の契約書に、押印またはサイン(署名)を行うようにします。
万一、両方(日本語と英語ですが)とも押印またはサインをしてしまいますと、解釈あるいは認識のズレが生じた場合、どちらの契約書を採用すればよいのか、判断に迷ってしまいます。
仮に、英文契約書を正本とする場合
仮に、英文契約書を正本(オリジナル)とする場合、より明確にするためには、Language(言語)条項を入れ、具体的には「本契約は英語にて解釈かつ締結されるものとする。」といった旨の英文を記載し、当事者の両代表者が、署名(サイン)を行うことになります。
和文が翻訳となるため、念のため「本契約は英語にて解釈かつ締結され、本契約書に添付された日本語の翻訳は、あくまで参照のため添付されたものであり、日本語の翻訳はいかなる効力も有しない。」といった旨を付けると、誤解を避けることができます。
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