かもめ行政書士法人は、お客様のご要望に応じて、英文契約書の作成、リーガルチェックなど対応しています。今回は、英文での雇用契約について記載致します。

どういった方が雇用契約を依頼するのか?

通常雇用契約といえば、会社からの雇用の意味合いで、従業員(正社員)の方と会社との契約を想定できますが、意外にも、弊法人へ英文での雇用契約書のご依頼が多いのは、外資系企業の日本支社長(就任予定の方)からです。

海外本社と雇用契約を締結するのですが、就任前に業務範囲、待遇条件や報酬算定基準等を書面にし、本社側の責任のある方と確実に署名を交わしたいという意図がある事例が多いです。

日本支社長というタイトルの性質からも非常にセンシティブなマターであるため、守秘義務にはとりわけ注意を払っています。希望される方は、守秘義務の条文も含めた「業務委託契約書」を交わしております。

行政書士・清水も外資系企業での経験があるのですが、一般的に海外の雇用契約書は、日本の雇用契約書と比べ、待遇、報酬(給与)の条件等より厳格に取り決めを行うことが多いです。

役員任期について

待遇及び報酬面は、ご依頼の方からのインタビュー(ヒアリング)を行うことで、内容の確認を行えますが、役員任期については、日本法人の定款に定められているため、可能であれば定款の記載内容を確認しています。

日本の会社法(332条1項及び2項)によりますと、取締役の任期は選任後2年間(定時株主総会まで)となりますが、定款や株主総会の決議により最長10年間まで伸長することができることとなっています。

準拠法について

雇用契約の際、見落としになりがちな条項の一つとして、準拠法が挙げられます。準拠法(Governing Law)とは、契約内容において、どの国の法律に基づいて判断および解釈するのかという定めです。日本国内で労働すれば「日本国法」と類推されるのですが、外資系企業の場合、準拠法を定めない場合、就労・雇用実態により海外本社のある国の法律になるのか、もしくは日本国法になるのか等法的判断が分かれる場合があります。

英文雇用契約書の弊法人の報酬について

雇用契約書は契約内容が非常にセンシティブで、守秘義務も高いレベルが求められるため、弊法人の報酬は、5万円(税別)~と致しています。なおオンライン等による初回相談について報酬は頂いておりません。