最近、中古車を含む自動車の海外取引で、英文契約書のご相談を頂くことが増えてきましたので、ポイントを絞って、今回は中古自動車の輸出について解説致します。

海外の業者と付き合うなら、英文契約書は必須。

これまでは日本国内で、中古車の取引を行っていて、今回海外と中古車取引(輸出する側)をすることになれば、世界で最も使われている言語が英語ですので、英文での契約書が必須と言えます。

中には契約書を交わさずに取引をされる方もいるようですが、海外と日本では、ビジネス感覚、商習慣、車両の規制(基準)などが異なるため、事前に合意内容を契約書として書面に残しておくことで、相手とのトラブルをできるだけ最小限に留めることができます。

輸出先の輸入規制を把握すること。

中古車を輸出する際は、輸出先の受け入れ基準を把握することが、第一歩と言えます。例えば、東南アジアの地域の中には、中古車ビジネスの目的としての輸入を認めていない国もあります。

「個人用、政府関係、再輸出目的に限定」、「左ハンドルのみ認める(輸出する前に左ハンドル仕様に改造するのも禁止)」、「高関税」など国によって独自の基準、手続き等がありますので、輸出先国の事情を把握しておくことが大切です。

こういった規制を設けるのは、自国産業保護育成が大きな理由のようです。

中古車輸出での英文契約書のポイント

輸出先の国の輸入規制を把握し、海外の取引先が見つかり、交渉が進んでいくと、契約書をまとめる段階になると言えます。

実は、英文契約書と日本語の契約書は、同じ契約書ではあるのですが、スタンスが全く異なります。

日本語の契約書は、お互い信頼関係がある前提での、契約文書となるため、さほど細かく契約書に盛り込まず、トラブルが起こったときには、話し合い(協議)により解決をしようといった内容を多く見られます。

それに対し、英文契約書では、お互いの責任範囲、費用負担範囲、所有権移転時期、商流手順を明確に記載することが多いため、必然に日本語の契約書より内容が多くなります。

中古車など自動車輸出を行う英文契約書にて、一般的に気を付けておきたい内容ですが、

・FOB, CIFなどのインコタームズ(貿易条件)

*インコタームズは11種類ございます。

・保証範囲(返品、修理対応も含めて)

・通貨(為替レートの取り決め)、支払い時期

・所有権、危険負担移転の取り決め

・保険の取扱い

・関税手続きや税金の取り決め

などが挙げられます。

代行業者も活用する事例も多いのですが、代行業者とも契約書を交わし、できる限りリスクを最小限にする対応が必要です。

海外との自動車取引における英文契約書のご相談、ご依頼は、横浜のかもめ行政書士法人にお任せ下さい。これまでの自動車取引の英文契約書の経験を元にアドバイスを行います。

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