英文契約書には、独特の表現や言い回しが多いため、難しく感じるのも事実です。
1つ1つの用語を理解していくことで、英文契約書の内容理解が深まってきます。
今回は、”indemnify and hold harmless“について解説致します。
Indemnify and hold harmlessとは
“indemnify and hold harmless”とは、「(相手方が)損害を受けないようにする」、「(相手方を)損害がないよう守る」、「(相手方に対し)何も請求しない」といった意味です。
契約書らしい訳語ですと、「(契約相手方を)免責し、かつ防御する」というようになります。
かみ砕きますと、「相手方に責任を追及せず、さらに相手方を第三者からの行為・請求等から損害を受けないよう守る」ということで、英文契約書にて度々見かける表現です。
また、”indemnify and hold harmless”の後には、前置詞”against”が来ることが多いです。
Not be liable toとの違い
「負担を負わせない」いわゆる「免責する」という別の英語表現として、”not be liable to”という表現も使われることがあります。
“not be liable to”と”indemnify and hold harmless”の違いですが、”indemnify~”の方が、当方側の責任範囲が広く、費用負担が重くなると解釈されます。
Indemnify and hold harmlessを使った例文
それでは、例文を挙げます。
(例文)
ABC shall indemnify and hold DEF harmless against all actions, claims, damages, costs and expenses resulting from any breach of GHI’s warranty.
(訳)
ABC社は、GHI社の保証の違反から生じる、全ての訴訟、クレーム、損害、負担及び費用において、DEF社に対し、免責し防御するものとする。
・注:英文契約書にて記載される”action“とは、純粋に「行為」と意味もありますが、「訴訟、提訴、法的手段の行使」という意味で使われることも多いので、注意が必要です。
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