今回も「知ると納得!英文契約書用語」シリーズで記事を書いていきます。

英文契約書の中では、普段日常で使われないようなフォーマルな表現、ある意味形式ばった言い回しというものが多いと考えられています。しかし、この記事シリーズで紹介しているような英文契約書に頻出するような一通りの表現をある程度身に付けることで、英文契約書への理解をより一層深めていくことが出来るかと思います。

partyの意味

英文契約書の中でよく見られるワードの一つにpartyという言い回しがあります。
日本人の感覚からすると、「パーティー」と聞くと、何やら立食パーティーのようなワイワイ盛り上がっているあのパーティーの事をイメージしがちですが、この”party”は全く異なるものです。

“party”は主に契約の当事者の意味であり、契約を締結する企業の事などを一般的には指しています。
例えば、契約の両方の当事者の場合であれば、”the parties hereto”だったり、”the parties to this agreement”などと総称することが多いです。


NOW, THEREFORE, the parties hereto do mutually agree as follows:
ARTICLE 1 SCOPE AND DEFINITIONS


そこで、ここに、本契約の両当事者は、以下の通り相互に同意する。
第一条 範囲と定義

というような形式で使われます。
また補足ですが、例文中のdo~agreeは単にagreeだけでも意味は通りますが、「合意する」という意味合いを強調するためにdoが付いています。

他にも「サードパーティー」という言葉は「第三者」の意味で用いられ、日本語でも使われるシーンがありますが、こちらのパーティーは今回の用法のpartyです。
日本語においても「当事者」というような言い回しは、英会話や日常のなかではあまり使う事が少ないかと思います。英文契約書には独特のフレーズが数多く存在するため、ある程度それらを踏まえた上でないと、例え内容のチェックのみだとしても意味を取り違えてしまう可能性があります。


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