今回は英文契約書において頻出する用語、term(期間、条件、用語)について説明します。

まず、termの語源はラテン語の「terminus」(制限、限界)から来ているため、契約書上、契約開始日から最終日までの限られた期限を示す「期間」という意味を持つのは理解できます。

さらに「用語」という意味でも使用され、複数形のtermsでは「条件」という意味でよく使用されます。

英文契約書で「期間」というと通常、契約期間になるわけですが、このことは非常に重要なのです。売買契約や販売店契約において、例えば、当初契約期間の1年間が経過し、契約更新となった時、製品の供給者側は、販売者や販売店が、これまで実績が上がっておらず、今後の改善の見込みがない場合、契約更新を行いたくないものです。

逆に、販売者や販売店は、販路拡大やブランド価値に相当経費を投入し、販売店の売上も好調な場合、自動更新等で長期間の契約を望むはずです。こうした状況下で、期間は重要な意味を持つてくるのです。

それでは、「期間」の意味での例文を上げてみます。

(例)

This Agreement shall remain in full force and effect for an initial term of one (1) year after the effective date hereof, unless earlier terminated as provided in this Agreement.

(訳文)

本契約は、本契約の規定によって早期に終了しない限り、その当初期間として本契約の発効日から1年間有効に存続するものとする。

次は「条件」の意味での例文です。

(例)

Subject to the terms and conditions of the Definitive Agreement as defined in the Article 10, Supplier hereby grants Distributor an exclusive right .

(訳文)

第10条で定義された最終契約の条件に従い、供給者は、販売店に対し、独占的権利を許諾するものとする。

最後に「用語」の意味での例文です。

(例)

For the purpose of this Agreement, the following terms shall, unless the context otherwise requires, have the meaning as defined below:

(訳文)

本契約書において、次の用語は、文脈上の別段の意味を有する場合を除き、下記に定義された意味を有するものとする。

契約期間が満了し、更新もない場合、販売者、販売店は投下資本を回収できなくなり、補償の問題が出て来る可能性もあるため、英文契約書作成に際しては注意が必要です。

英文契約書のご相談・ご依頼は、横浜のかもめ行政書士法人にお任せ下さい!関東・関西各地よりご依頼を頂いております。相談料は無料で対応しています。