以前、税理士の方から、外資系企業と顧問契約を結ぶ可能性があるので、「顧問契約の英文契約書」についてのご相談を受けたことがあります。

米国公認会計士(CPA)の試験に合格している私にとっては、クライアントから見て、日本の税理士とアメリカの公認会計士の捉え方のギャップがあるように感じましたので、記事にまとめます。

英語には「顧問契約」という考えはない。

日本では、税理士などの「顧問契約」が一般化していますが、アメリカなど海外では「顧問契約」という考えが存在しません。

日本の税理士「顧問契約」と言えば、「月々〇万円で、記帳代行、税務相談に対応致します。法人税・消費税申告に〇〇万円」といったものが一般的かと思います。

一方海外では、そもそも公認会計士、税理士の区別はなく、公認会計士が税務申告も行います。税務申告も行いますが、公認会計士のメインの業務は「監査(audit)」であります。報酬においてもタイムチャージ制を採用することが一般的です。

また、記帳代行(財務諸表、試算表作成も含めて)サービスは、英語では、bookkeeping/ compilation serviceと言われます。

そこで、あえて「顧問契約」に相当する英語は、“consulting services”、”professional services”、”standard services”になると言えます。今回は、「顧問契約」を”professional services”と致します。

“Professional Service Agreement”に何を書くのか?

“Professional Service Agreement”に書く内容について、主要なポイントに絞ってに説明致します。

1.サービス内容

日本の顧問契約では、サービス提供内容がさほど明確に規定されていません。一方英文契約書では、詳細にサービス内容を規定致します。内容を詳細に記載し、サービス内容が多岐に渡る場合は、「別紙」にて記載するのも一つの方法です。

サービス内容を明確にすることで、サービスを提供する税理士側では、要求された内容が、通常業務範囲外の場合別料金であると、話が出来ますし、またサービスを受けるクライアント側にとっても、依頼した内容が、通常業務の範囲外ということが、理解できる、というメリットがあります。

2.免責事項

Disclaimer, Limitation of Liabilityと英語では書かれますが、例えば、相談して回答した意見については保証しない、といった規定です。

相談内容が、クライアント側の解釈に基づいていたり、全ての事実を公開するとは限らない、また最終的な実行は、クライアントである以上、実行結果までは責任を負えないという見解です。

3.守秘義務

Confidentiality条項ですが、両当事者にとって、信頼関係を形成する上で、秘密保持規定を入れることは不可欠と言えます。秘密保持を行うからこそ、有益な情報を当事者間でやり取りができるのです。

この他、報酬及び費用条項、契約解除条項(中途解約も含みます)、存続条項、完全合意条項、準拠法条項などございますが、文章が長くなる都合上、割愛致します。

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