英文契約書には、契約書の種類に関わらず、頻繁に使われる条項があり、「一般条項(General Provision)」と言われます。

今回は一般条項について解説致します。

一般条項の意味合い。

英文契約書の一般条項の条文と言うと、

「英文契約書の一般的な条項で、さほど問題やリスクはないのでは」と思われるかもしれません。

しかし、「一般条項」と言われる条文は、英文契約書の長い歴史を通して、「一般条項」と呼ばれるようになった程、重要度の高い条項と言えるのです。

意外に専門家と言われる方ほど、扱いが慎重でなくなるので、私自身注意が必要と感じています。

一般条項の中には、「完全合意」(Entire Agreement)という条項があり、「本契約書は、契約当事者の全ての合意事項を構成し、両当事者間の口頭または書面による従前の表明、理解、合意に優先する」といったことが書かれています。

簡単に書きますと、契約書には合意事項が仮に含まれていなかったとしても、この条文があり、契約書に両当事者がサインをしますと、以前の合意事項が無効になってしまうというリスクがあります。

一般条項の種類

それでは、英文契約書の主な一般条項を挙げていきます。

・Notices(通知)

・Entire Agreement(完全合意)

・Amendments/ Modifications(改定・修正)

・Severability(分離性)

・No Waiver(放棄否定)

・Headings(表題)

・No Assignment(譲渡禁止)

・Force Majeure(不可抗力)

・Confidentiality(守秘義務)

・Limitation of Liability(責任制限)

・Governing Law(準拠法)

・Jurisdiction(裁判管轄)

・Arbitration(仲裁)

・Termination(契約解除)

・Survival(存続)

・Indemnification(補償)

・Disclaimer(免責)

・Non- Competition(競合禁止)

・Term(契約期間)

各項目については、各ページにて解説していきます。

まとめ

英文契約書には、契約書の種類を問わず、頻繁に使われる条文があり、「一般条項」と言われています。単に「一般的な条項」という意味よりは、数多くの契約書にて使われるほど、重要度の高い条項です。

主な一般条項を挙げましたが、今後別ページにて解説を行っていきます。

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