海外の企業と取引を行うときに、契約書を交わすことも多いと思いますが、今回は英文契約書にサイン(署名)する前のポイントを挙げます。

英文契約書ドラフトが送られたときは、注意深く確認する。

相手先が海外企業で、会議・交渉がある程度進むと、契約書(売買契約、販売店/代理店契約、コンサルティング契約など)のドラフト(下書き、草案)が送られることがあります。

日本での契約書は、大まかな取り決め程度に書かれており、「細かな取り決めは協議する」という主旨が一般的と言えます。(とはいえ、日本語でも契約書は注意深く読む必要はあります。)

しかし、英文契約書においては、ドラフト作成側の都合により、会議ではさほど話し合われていない詳細な内容が、相手側に有利な条件で書かれている場合もございます

相手側企業の法務部門や顧問弁護士によって、相手側企業の利益・権益を考慮して、契約書が作成されることが主な理由です。

ときには何十ページにも及ぶ、英文での契約書に目を通すことは、苦痛かもしれませんが、英文契約書を交わした後のリスクを考えれば、例え大変だとしても、事前の会議・交渉での条件と一致しているか、注意深く条文を確認することが大事です。

英文契約書ドラフトは、自社で準備した方がよいのか?

相手側が英文契約書のドラフトを、相手側有利で作成される傾向が強いのであれば、「先手を打って自社でドラフトを作成した方が有利になるのでは」と考えられます。

一方で、「リソースの都合上、自社で法的な知識をさほど持たない、加えて英語となるとさらに難しい…」という場合は、専門家の活用という方法もございます。

話が少し変わるのですが、契約書の考え方として、大きく大陸法と英米法に分かれます。日本の契約書は大陸法に基づいた考えで作成されることが多く、海外取引で交わされる契約書は英米法の考えてで作成されることが一般的です。

そのため、日本での契約書と英米契約書は、実はタイプの異なる契約書と捉えた方が良いです。

弊所では、代表がアメリカにて(英文)契約書を読み、会計士試験にて米国ビジネス法も勉強もした経験を基に、英文契約書の作成・リーガルチェック等のサービスを行っております。

とはいうものの、米国ビジネス法は、日本とは異なる法体系・法概念で、用語もラテン語から派生したものも多く、当時最も苦しんだ科目でした。(よって、会計士試験の中で最も力を入れて勉強した科目です。)

まとめ

相手側が作成した英文契約書ドラフト(草案)には、事前の交渉内容が適切に反映されているか、十分気を付けて確認する必要がございます。

このリスクを避けるため、自社にてドラフトを作成する方が良いのですが、自社にて英文契約書の知識が備わっていない場合には、外部の専門家を活用するのも一つの方法です。

 

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