英文契約書などフォーマルな英文では、時として今までの英語の知識と異なることがあります。

今回は、”right, title or interest”について解説致します。3つとも意味としてはやや似ているのですが、微妙に異なりますので、1語ずつ解説致します。

 

“right”とは、「権利」という意味です。

“title”は、ここでは「権原」と訳され、簡単に書きますと、権利を基礎づける法的行為や、それによって取得した「権利そのもの」という意味です。

また、”title”には、”risk and title”のように、所有権(”ownership”)を意味したり、契約書の最後に、契約当事者の代表としてサインする方の「役職」として、記載される場合もありますので、文脈での理解が必要になります。(ビジネス上では、「所有権」を意味することが多いようです。)

“interest”とは、「興味」や「興味がある」という意味ではなく、利害関係における「利益」を意味します。おそらく今回、この”interest”という用語が意外な意味ではないでしょうか。(また、会計分野では「持分」という意味で使われ、法人における利害関係に関わってきます。)

それでは、”right, title or interest”を使った文例を見てみます。

(例文)

Except as set forth above, nothing contained herein grants or shall be deemed to grant to Licensee any right, title or interest to the Products.

(訳)

上記に定める場合を除き、本契約において、本製品に対する、いかなる権利、権原、あるいは利益を、ライセンシーに付与せず、または付与するとみなさないものとする。

*”set forth above”とは、「上記に定める」という意味で、英文契約書にてよく見られる表現です。

*”herein”とは、ここでは”in this Agreement”という意味です。形式的でやや古い表現ですが、英文契約書では、これもよく見られます。

 

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