「英語もあまりできないけど、英文契約書となると、もっと分からない…」

英文契約書のリーガルチェックを依頼される方から、時折こんな言葉が聞かれます。

今回は、英文契約書と日本の契約書の違いについて解説します。

1.条件を明確にする英文契約書

日本の契約書では、数ページ程度でしかない契約書が多いです。

それは、相互の信頼に重点を置いていることが主な理由です。

また、問題が起きた時も「相互にて協議して定める」といった表現が頻繁に使われます。

一方、海外にて作成された英文契約書で、「相互にて協議して定める」という表現は見かけたことはありません

英文契約書では、契約当初より取引条件を明確に定めています。

そのため、日本の契約書よりページ数も多く、弊所でも30ページを超える英文契約書のリーガルチェックの依頼を受けたこともあります。

2.定義から始まる英文契約書

日本の契約書と英文契約書の大きな違いとして、定義の有無が挙げられます。

日本の契約書において、定義条項が見られることは、ほとんどございません。

一方、英文契約書は、第1条が定義 (Definitions)であることが多く、契約書にて頻繁に使用される用語の説明が書かれています。同じ用語を使用したとしても、用語の意味や認識の違いを防ぐために、定義条項が盛り込まれていると考えられています。

3.必ずしも公平とは言えない英文契約書

弊所では、横浜のみならず、関東・関西地方からも、英文契約書の依頼を頂いております。

販売店(代理店)契約書、秘密保持契約書、ライセンス契約書、ロイヤルティ契約書など様々な契約書を見る機会もあります。

リーガルチェックの依頼を受けたとき、相手方から作成された契約書ドラフトは、相手方有利に書かれていることが多いです。ビジネス上の取引で、少しでも優位な立場を確保していきたいという意図は理解できますが、細かい箇所を見落として、つい契約書に署名をしてしまうと、今後のビジネス取引に支障が生じます。

基本契約書ということで、引き渡し条件、価格レートなど細かい内容は、請求書(Invoice)、確認書(Note)に記載する、または請求書、確認書の方が優先する、となると、自社の気付かないところで取引上不利な立場に追い込まれてしまうこともありますので、注意が必要です。

まとめ

日本の契約書は、相互信頼の上で成り立っていることが多く、契約問題は生じにくいのですが、英文契約書は、詳細な条件まで契約書で定めることが多く、ドラフト作成側に有利に記載されることもありますので、細かいところまで確認した上で、署名をすることが求められます。

かもめ行政書士法人では、横浜のみならず関東・関西各地より英文契約書のご依頼を頂いております。初回相談料は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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